NEWS RELEASE:JR&私鉄 5 |
ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2024-10-29 23:44:22 |
[出典:国土交通省ホームページ]
国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和6年10月29日 鉄道局鉄道事業課 北海道旅客鉄道株式会社の旅客運賃の上限変更認可について 令和6年6月28日付けで北海道旅客鉄道株式会社(以下「JR北海道」)より申請のあった、旅客運賃の上限変更については、10月3日に運輸審議会より「認可することが適当である」旨、答申が出されましたので、本日、国土交通省として認可いたしました。 鉄道事業の旅客運賃は、鉄道事業法第16条第1項に基づき、その上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならないとされています。認可にあたっては、同法第16条第2項に基づき、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査することとされており、また、同法第64条の2に基づき、運輸審議会に諮らなければならないこととされています。 令和6年6月28日付けでJR北海道より申請のあった、旅客運賃の上限変更について、運輸審議会に諮問したところ、10月3日に「認可することが適当である」旨の答申が出されました。これを受け、本日、国土交通省として申請どおり認可をいたしました。なお、今回の認可は、令和12年3月31日までの期限を設け、運賃改定後の令和7年度から3年間(令和9年度まで)の総収入と総括原価の実績を確認することとしています。 ■運賃の改定概要 JR北海道は、道内の人口減少、新型コロナウイルス感染症の流行に伴うリモート会議の普及など新たな行動様式の定着、物価高騰に伴う修繕・設備投資に係る費用の増加等により、令和5年度の鉄道事業の営業収支は▲574億円を計上するなど極めて厳しい経営状況にあります。 一方で、引き続き、列車運行の安全確保のための設備投資や修繕費の確保が必須な状況であり、物価高騰への対応、人材の確保、輸送サービスの維持・競争力の確保のために、JR北海道の最大限の経営努力を前提に、運賃改定申請がなされたものです。 【改定内容】 ○改定率 7.6% ・普通旅客運賃 6.6% ・定期旅客運賃 18.9%(通勤定期:22.5%、通学定期:10.5%) ○内容 ・普通旅客運賃:初乗り運賃 200円→210円 ・定期旅客運賃:普通旅客運賃の改定分を反映させた上で、割引率を見直す 定期運賃の割引率(1ヶ月)通勤42.9%(現行49.0%) 通学71.8%(現行72.4%) ・新幹線特急料金:据え置き ○実施予定年月日:令和7年4月1日 ○収入原価 (単位:百万円) ┌────┬───────┬───────────────┐ │ │ 令和4年度 │令和7年度〜9年度推定(3年間平均) │ │ (実績) │ 現 行 │ 改 定 │ ├────┼───────┼───────┼───────┤ │ 収入 │110,482│123,770│127,519│ ├────┼───────┼───────┼───────┤ │ 原価 │139,627│156,346│156,346│ ├────┼───────┼───────┼───────┤ │差引損益│▲29,145│▲32,576│▲28,826│ ├────┼───────┼───────┼───────┤ │ 収支率 │ 79.1% │ 79.2% │ 81.6% │ └────┴───────┴───────┴───────┘ <参考> ○鉄道事業法(昭和61年法律第92号) (旅客の運賃及び料金) 第十六条 鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金(以下「旅客運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3〜9(略) (運輸審議会への諮問) 第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。 一 第十六条第一項の規定による旅客運賃等の上限の認可 二〜五(略) |
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